これらの計量証明の事業を行おうとする者は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごと、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることになっています。
当社では、「質量」の事業区分で計量証明事業者として登録されております。デジタル式のトラックスケール2基(40トン/60トン)を設置していますので大型車両の計量にも対応できます。
・自社のトラックの積荷の重さを正確に計量し、参考資料として利用したい。
・取引先に対して、トラックの積荷の重さを計量し、その結果を報告する必要がある。計量可能な荷物、計量の流れ、計量料金などご不明な点があればお気軽にお問い合わせ下さい。