産業廃棄物について

産廃物の分類

排出事業者様の責任

  • 排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
    (廃棄物処理法第3条)
  • 排出事業者は、運搬または処分を専門業者などに委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わす必要があります。
  • 排出事業者は、運搬または処分を専門業者などに委託し引き渡す際に、マニフェストを自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理し、マニフェスト伝票を5年間保存しなければなりません。

排出事業者が適切な内容で専門業者などと委託契約を結んでいなかったり、マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった場合、または委託先の専門業者が不法投棄をした場合は、排出業者に委託基準違反や注意義務違反の責任が課せられることがあります。

委託契約と産業廃棄物の流れ

委託契約は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の直接二者間で行います。

委託契約と産業廃棄物の流れ

中間処理のある場合
収集運搬業者と中間処理業者それぞれと、書面で委託契約を結ぶ必要があります。
中間処理の無い場合
収集運搬業者と最終処分業者それぞれと、書面で委託契約を結ぶ必要があります。
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